平成29年度からの年会費納入について
平成28年12月16日に開催された第3回臨時理事会において,「会費は毎年度分(4月から3月まで)を当該年度の5月末までに納入しなければならない。ただし、賛助会費については、当該年度中に納入するものとする。」(会員の種別等の取扱い規程第9条)と改正されました. つきましては,平成30年度の年会費の納入は5月末までに済ませていただきますよう,お願い申し上げます.